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【土壌】独自の残土条例制定 県外搬入を排除、10月施行 鋸南町(千葉)

 鋸南町の3月定例議会で、町独自の残土条例が全会一致で可決された。3千平方メートル以上の埋め立て事業も町条例で規制し、県外発生土の搬入を禁止する。今年10月施行で、県内市町村では17例目。
 県条例では3千平方メートル以上の土砂埋め立て事業は県の許可を必要としているが、この適用除外になる。2012年に制定された君津市の残土条例を手本とし、搬入土を県内発生のものに限っている。
 事業を行うには住民説明会と地元の賛成を必要とする。詳細は今後定める規則で示されるが、君津市の例にならい、埋め立て場から300メートル範囲の住民の8割の賛成や、関係地区長の承諾が条件となる見込み。不法投棄を取り締まるパトロールも強化していく。

 


 町内では採石場跡地に計画中の汚染土壌処理場をめぐって推進か反対かで揺れているが、土壌汚染対策法が規制する汚染土や廃棄物処理法が規制する産廃、放射性物質汚染対処特措法による指定廃棄物は対象外。
 町には7カ所の採石場があり、跡地への無秩序な埋め立てや不法投棄に一定の網をかけるのが狙い。白石治和町長は「町の中のことは県ではなく、自分たちで管理すべき」と強調した。

 

出典:2015/03/13 千葉日報

 

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