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【水質】排水基準違反6件など/特定事業場は4千件増/環境省・12年度水濁法施行状況まとめ(全国)

 環境省は先月28日、2012年度の水質汚濁防止法施行状況をまとめた。それによると、水濁法に基づく改善命令の件数は14件、一時停止命令の件数は1件、排水基準違反は6件となっている。

 

 特定事業場の数は、13年3月末現在、約27万1千件(うち瀬戸内海環境保全特別措置法の対象数は約4千件)。前年度と比較すると約4千件増加した。これは、11年の水濁法改正に伴い、届出対象となる施設の範囲が拡大されたことによるもの。業種別の内訳は、旅館業(約6万1千)、自動式車両洗浄施設(約3万1千)、畜産農業(約2万9千)と前年度と同じ。有害物質使用特定事業場の数は約1万9千件、有害物質貯蔵指定事業場は約2800件となった。

 

 水濁法に基づく改善命令や排水基準違反を見ると、立入検査の件数は、約4万3千件と前年度に比べ4千件増加し、行政指導は約8400件と700件増加した。
 公共用水域への排出に関する特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令の件数は14件。特定施設の使用や排出水の排出に関する一時停止命令は1件となった。
 そのほか、地下への浸透に関する特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令、特定施設の使用や特定地下浸透水の浸透に関する一時停止命令はなかった。排水基準違反の件数は6件となっている。

 

出典:2014/12/10 環境新聞

 

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