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【水質】畜産排水規制を強化 硝酸性・亜硝酸性窒素 1リットル700ミリグラムに/7月から環境省(全国)

環境省は7月から、牛や豚などの畜舎から生じる排水中の硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の暫定基 準値を現行1リットル当たり900ミリグラムから同700ミリグラムに強化する方針を打ち出した。
対象と する畜舎の面積は豚で50平方メートル以上、牛で200平方メートル以上、馬で500平方メートル 以上とし、全国で3万戸が該当する。

同省は各自治体の実態調査を踏まえ「適正に排水処理を行 えば、規制を強化しても順守できる状況にある」(水環境課)と判断した。  

  家畜ふん尿などに由来する硝酸性窒素と亜硝酸性窒素は、人体への健康被害の恐れがあるとし て同省は2001年、1リットル当たり100ミリグラム以下という排水基準を設定した。ただ、畜産現場 ではこの基準に対応するのが難しいため、別途、暫定排水基準を設定。今回の改正は、現行の基 準(同900ミリグラム)が6月30日で適用期限を迎えることを受けた。

 同省は、基準の強化に向けて5月20日まで国民からの意見を募集(パブリックコメント)し、結果を 踏まえて、水質汚濁防止法の省令で定める暫定排水基準の改正手続きに入る。6月上旬には省 令改正を公布し、7月から基準を強化する段取りだ。7月以降、規制強化に伴って畜舎からの排水 が新基準を超えると法律違反となり、悪質な場合は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑 となる。

出典:2013/4/22 日本農業新聞
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