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【安衛法】設置無届け 不適切処理 非常用発電燃料タンク/宮城県仙台市

 仙台市の施設で労働安全衛生法が定める届け出を怠って非常用発電の燃料タンクなどを設置していた問題で、市は6日、調査の結果、272件で不適切な処理が見つかったと発表した。
 市は6~7月、法で届け出が必要な設備373件を調べた。地下や屋外の燃料タンク、空調設備などで、無届けや届け出状況が不明な不適切処理が分かった。各施設は順次、仙台労働基準監督署などに必要な手続きを行う。
 法で届け出が必要なのは、燃料タンクなど25種類の設置や変更。工事開始の30日前までに労基署などに対し、設備の配置計画などを届け出なければならない。
 市技術管理室は「法令教育の充実、マニュアルの見直しを行い、手続きの徹底を図る」とコメントした。

 

出典:2018/9/7 河北新報

 

 

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