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【特定粉じん】大防法に基づく特定粉じん排出等作業、行政指導が増加/環境省

 大気汚染防止法(大防法)に基づく「特定粉じん排出等作業」の2015年度の実施件数が前年度より減った一方で、行政指導件数は前年度より増えていることが、環境省の大気汚染防止法施行状況調査の結果から分かった。
 特定粉じん排出等作業は、特定建築材料(吹付け石綿および石綿を含有する耐火被覆材、断熱材、保温材)が使用されている部分を除去、または補修などを行う作業。
 15年度の特定粉じん排出等作業の実施件数は1万0317件で、前年度より389件減った。作業の内訳は、通常解体工事などに伴うものが前年度より404件少ない1万0243件、災害その他非常事態の発生によるものが前年度より15件多い74件。
 除去した特定建築材料は、吹付け石綿が前年度より82件増の3864件、断熱材が113件増の1458件、保温材が375件減の4428件、耐火被覆材が71件増の1055件だった。
 立ち入り検査と行政指導件数はともに増加した。14年6月に施行された改正大防法によって、特定粉じん排出等作業の立ち入り検査の範囲が拡大され、特定粉じん等排出作業に該当するか否かの事前調査などが新たに義務付けられたことが、規制事務の実施状況にも反映した。
 特定粉じん排出等作業への立ち入り検査は、前年度より2292件増の1万7470件、行政指導件数は127件増の2832件。行政処分も作業基準適合命令3件と一時停止命令4件を合わせ7件あった。

 

出典:2017年4月24日  建通新聞

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