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【廃棄物】県出資の環境保全事業団 法令違反で行政処分 受注業務を再委託/三重県

 受託した廃棄物処理業務を廃棄物処理法に違反して業者に再委託していたとして、県は十六日、一般財団法人「県環境保全事業団」(津市河芸町上野)に対し、最終処分場の使用を九十日間にわたって停止する行政処分を出した。同法人は県や市町の出資団体で、県職員の退職者も在籍している。同法人は「法令の認識について、県と相違があった。今後は法令順守を徹底したい」としている。
 行政処分の理由では、同法人は昨年四月一日から十月五日までの間、事業者から受託したがれきの破砕処理をアイトム建設(四日市市南浜田町)に委託した。同社の作業員が同法人の敷地内で、コンクリートやアスファルトなど約四千六百トンを処理したという。
 また、県はアイトム建設に対しても、産業廃棄物処分業の許可を得ていなかったとして、産業廃棄物収集運搬業務を九十日間にわたって停止する行政処分を出した。同社は県の聞き取りに「事業団からの話なので違法性はないと思っていた」と話しているという。

 

出典:2017年3月17日 伊勢新聞

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