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【大気】非飛散性の石綿規制へ/県、条例改正案を了承(沖縄)

 県環境審議会(会長・大森保琉大名誉教授)が25日、県庁であり、県生活環境保全条例の改正案を審議した。大気汚染防止法の規制対象外となっている非飛散性のアスベスト(石綿)に関し、県独自に規制強化する方針を了承した。審議会から来月答申を受け、県が改正案を県議会2月定例会に提出する。2016年4月施行を目指している。

 

 県によると、石綿が使われた民間建築物の解体工事は、28年をピークに増えると推計され、飛散防止策が課題。飛散性の石綿は同法の規制がある一方、非飛散性は工事届け出や作業基準などの規定がない。
 非飛散性も建物の老朽化や解体工法次第で飛散する場合があり、県は「健康被害が顕在化する前に規制強化が必要」としている。

 

 改正案は、(1)石綿の有無の事前調査や工事届け出を義務化(2)作業実施基準を設定し順守を明記(3)県の立ち入り調査権限・罰則の強化-などを規定。床面積80平方メートル以上の建物への規制を想定している。

 

出典:2014/12/26 沖縄タイムス 朝刊

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