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【廃棄物】 飯塚の産廃処分場:廃棄物撤去問題 撤去の措置命令、業者「実行できない」(福岡)

 飯塚市の産廃処分場を巡り、県が運営業者・A社と同社役員らに廃棄物の一部撤去などを求める措置命令を出した問題で、県は30日、業者側から「措置命令は実行できない」との理由書が提出されたことを明らかにした。
 県によると、提出したのは同社と役員3人。同日は命令を実行するための措置計画書の提出期限だったが、理由書には「経済的能力がなく、措置命令は実行できない。したがって措置計画書も提出できない」などと記されていた。命令実行の着手期限は8月14日。着手できなければ廃棄物処理法違反での刑事告発や、業者に代わって県が廃棄物を撤去する「行政代執行」の検討に入るとみられる。  

出典: 2013/07/31 毎日新聞 地方版

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