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【廃棄物】感染恐れの医療系産業廃棄物 厳格な取り扱い、必要 県内の無許可処分事件(熊本)

県の許可がないのに診療所から医療系産業廃棄物の処分を引き受けたとして5月28日、熊本市の男(29)が廃棄物処理法違反容疑で逮捕された事件で、廃棄物の中には血液が付着した注射針や注射器などが多数含まれていた。

 同法は人に感染する恐れがあるものを「感染性廃棄物」と定め、一般の産業廃棄物より厳格な取り扱いを求めている。

 国の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」によると、感染性廃棄物は医療機関が自前の施設で処理できない場合、許可を受けた専門業者に委託しなければならない。  
 収集運搬の際は容器に収納し、容器にはバイオハザードマークをつけるか、「感染性廃棄物」と明記するよう義務付けている。そのまま埋め立てはできず、通常は焼却や溶融などで処理される。
  県廃棄物対策課によると、県内では収集運搬で22業者、処分で3業者が県の許可を受けている。感染性廃棄物の不法投棄は過去10年で2件が確認されており、1998年には県南の病院が注射器や点滴瓶など大量の医療系廃棄物を山中に不法投棄していたことが発覚した。

出典:2013/5/30 熊本日日新聞 朝刊
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